浜松市の会計事務所 野村順也税理士事務所(野村会計)

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ニュース&イベント

2021.12.06お知らせ

認定経営革新等支援機関に登録しました

こんにちは。

浜松市の野村会計事務所です。

令和3年7月1日より当事務所の代表が野村順也となりました。

併せて野村順也税理士事務所は認定経営革新等支援機関に登録いたしましたことをご報告いたします。

2020.07.13お知らせ

家賃支援給付金の申請に関する情報が公開されました

こんにちは。
浜松市の野村会計事務所です。

新型コロナウィルス感染の影響で営業自粛や休業要請により、急激な売上減に見舞われた中小企業者にとって固定費は大きな負担です。
固定費のうち大きな割合を占める家賃の負担軽減を目的に、テナント事業者に対して「家賃支援給付金」が支給されます。

 

 

申請開始:令和2年7月14日

 

 

①給付対象の要件
<事業者の要件>
・令和2年4月1日時点で資本金が10億円未満
・常時使用する従業員が2000名以下

 

 

<売上減少の要件>
・1か月の売上が前年同月比50%以上減少
・連続する3か月の売上が前年同期比で30%以上減少
・対象は令和2年5月~12月

 

 

②給付金額
<法人>
・家賃月額75万円以下 給付率 2/3(上限50万円)
・家賃月額75万円を超える 50万円+(月額家賃▲75万円)(上限100万円)

 

 

<個人>
・家賃月額37.5万円以下 給付率 2/3(上限25万円)
・家賃月額37.5万円を超える 25万円+(月額家賃▲37.5万円)(上限50万円)

 

 

上記計算で出た月額×6か月分が支給額となります。

 

申請に必要な書類は「持続化給付金」と大きく変わりませんが、賃貸契約書の添付、実際に家賃を支払った証拠書類(通帳、領収書)の添付が追加されています。

 

 

※令和2年7月13日現在の情報です

 

 

詳しくは経済産業省の「家賃支援給付金に関するお知らせ」をご覧ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/

2020.04.14お知らせ

国税庁の新型コロナウイルスへの対応について

こんにちは。
浜松市の野村健一税理士事務所です。

新型コロナウイルスの影響で売上の減少、資金繰りの悪化等の影響を受けている方だけではなく、役員や従業員が感染した場合等の納税が困難な方に対して個別に申告・納付の延長や納税猶予の手続きが設けられました。

 

該当する方は申告、納税の際に一度管轄の税務署までお問い合わせください。
国税庁:国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取り扱いに関するFAQ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf

 

 

国税庁:法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続きに関するFAQ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf

2019.11.29お知らせ

ふるさと納税制度をご存じですか?

こんにちは。野村健一税理士事務所です。

 

ふるさと納税制度をご存じですか?

 

<ふるさと納税に係る控除の概要>

都道府県・市区町村に対してふるさと納税(寄附)をすると、ふるさと納税額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から全額控除されます。

 

例:年収700万円の給与所得者(夫婦子なし)が30,000円のふるさと納税をすると、2,000円を除く28,000円が控除されます。)

 

控除を受けるためには、ふるさと納税をした翌年に、原則として確定申告を行う必要があります。確定申告が不要な給与所得者等については「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することで、確定申告することなく、個人住民税から控除が受けられます。

 

<ふるさと納税ワンストップ特例制度>

・ふるさと納税先団体数が5団体以内の場合。

・ふるさと納税先団体に申請することにより、確定申告不要で個人住民税から控除

・確定申告を行う場合は、確定申告により控除を受ける必要があります。

・申請期限・・・2020110日必着

 

ご検討してみてはいかがでしょうか?

 

 

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html

2019.11.06お知らせ

年末調整の注意点(配偶者、扶養)

こんにちは。

浜松市の野村健一税理士事務所です。

 

既に申告の始まっている会社もあるかとは思いますが、今回は年末調整の申告時に

ご質問の多い配偶者控除と扶養控除についてご案内したいと思います。

 

 

〇配偶者の収入について

 

配偶者控除を受けられる場合

配偶者の給与のみの収入額(税金、社会保険等の控除前)が103万円までの方

 

 

〇配偶者の給与収入が103万円を超える方

 

年末調整を受ける方の給与所得額にもよりますが、配偶者の給与収入額

201万円までの方については控除額38万円から段階的に控除額が減少する

配偶者特別控除があります。

 

※給与の他に収入がある場合にはそちらの所得との合算で判定することになりますの

でご注意ください。

 

 

〇扶養親族の収入について

 

扶養する親族の所得についても同様に所得金額による判定があります。

給与のみの収入額(税金、社会保険等の控除前)が103万円までの方

 

ただし、扶養控除については配偶者特別控除のような所得が超過した場合の

手当はありませんのでご注意ください。

 

配偶者控除、配偶者特別控除と同様に他に収入がある場合には給与所得と

合算で判断することになります。

2019.09.06お知らせ

10月からの請求書等の様式変更はお済みですか?

こんにちは。浜松市の野村健一税理士事務所です。

前回は領収書の注意点を掲載致しましたので、今回は請求書の様式について

掲載致します。

令和1年10月1日から導入される区分記載請求書等保存方式では、現行の請求

書等の記載事項に

❸『軽減税率対象の売上がある場合はその旨』

❹『税率ごとの合計額(税込)』

の2つの記載事項を追加する必要がありますので記載漏れにご注意下さい。

ご不明な点等お気軽にお問合せください。

2019.09.06お知らせ

10月からの領収書の発行の際の注意点

こんにちは。浜松市の野村健一税理士事務所です。

令和元年10月1日からの消費税軽減税率の実施に伴い、発行するレシート・領収書について、現行の様式に記載事項を追加する必要があります。手書きの領収書を発行する場合には、記載事項の記載漏れにご注意下さい。また、領収書を受け取る際にも、記載漏れがないかの確認が必要です。ご不明な点等お気軽にお問合せください。

2019.07.30お知らせ

「すまい給付金」をご存知ですか?

こんにちは。浜松市の野村健一税理士事務所です。

前回に引き続き、令和元年10月1日からの消費税率引上げに伴い、需要平準化対策として今回は、すまい給付金をご紹介します。

すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。

消費税率8%時は収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円、

消費税率10%時は収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円給付するものです。

実施期間:平成26年4月から令和3年12月まで

主な要件

1.住宅の取得者:不動産登記の持分保有者

2.住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者

3.収入が一定以下の者:消費税率8%時は収入額の目安が510万円以下

消費税率10%時は収入額の目安が775万円以下※1

※1夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が2人のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。

4.(住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50歳以上の者※2

※2 10%時には、収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割が13.30万円以下)の要件が追加されます。

住宅の対象要件もございますので、住宅の購入を検討されている方は下記URLをご参照いただき、確認してみてはいかがでしょうか?

http://sumai-kyufu.jp/

2019.07.10お知らせ

「キャッシュレス・消費者還元事業」をご存じですか?

こんにちは。浜松市の野村健一税理士事務所です。

令和元年10月1日の消費税率引上げに伴い、需要平準化対策として、キャッシュレス対応による生産性向上や消費者の利便性向上の観点も含め、消費税率引上げ後の9ヶ月間に限り、中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元を支援する事業がスタートします。

 

1.実施期間:令和元年10月1日~令和2年6月30日

2.支援内容:一般の中小・小規模事業者

①消費者還元5%

②加盟店手数料率3.25%以下への引下げを条件とし、更に国がその1/3を補助

③中小企業の負担ゼロで端末導入(1/3を決済事業者、2/3を国が補助)

支援内容:フランチャイズ等の場合

①消費者還元2%(上記②③はなし)

 

この事業に参加するには、「キャッシュレス・消費者還元事業」の加盟店として登録する必要があるのですが、本事業の対象となる中小・小規模事業者には一定の要件があります。

また、本事業の開始から参加するためには、7月末までに受付を済ませる必要があります。

下記URLもご参照いただき、是非検討をしてみてはいかがでしょうか?

https://cashless.go.jp/