当事務所では、故人のご遺志やご遺族の皆様のご意向をよく確認しながら、相続税や所得税の申告が必要かどうかを調査し、その結果、必要であれば所得税準確定申告や、相続税の申告を行います。
相続税は、相続税の知識や経験の有無により、税額が高くなってしまったり、逆に低く抑えられたりするものです。 また、相続税の申告をすることによって受けられる特例により、相続税額が発生しない場合もあります。
当事務所は、これまでの相続税申告の経験を生かし、適正な相続税額の計算はもちろん、下記のような点でご遺族の皆様のお力になれると考えております。
【7日間】
死亡から7日以内に死亡届を提出
【7日間】
当事務所まで面談のご依頼を賜ります。【3ヶ月間】
「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」が存在する場合、家庭裁判所に提出して、検認を受けなければなりません。
亡くなった被相続人が、お生まれになってからすべての戸籍謄本を収集する必要があります。
戸籍謄本より相続人を特定いたします。
相続放棄や相続限定承認をする場合は、相続を知った日から3ヵ月以内に相続放棄伸述書、相続限定承認申述書を提出しなければなりません。
【3ヶ月間】
【4ヶ月間】
4ヶ月以内に被相続人の亡くなるまでの所得税申告をしなければなりません。
【4ヶ月間】
預金、株式、土地等の財産の調査、資料集め
全財産が判明した時点で、誰が何をいくらもらうかを決め、遺産分割協議書を作成します。
【10ヶ月間】
相続税の納税
【10ヶ月間】
土地、預金、株式等の名義変更
初生法律事務所(弁護士)、司法書士、社会保険労務士、行政書士など様々な士業との提携でお客様に起こりうる問題をワンストップで解決いたします。
お客様の一番身近な相談相手となり、一緒に問題を解決するお手伝いをさせていただきます。
料金については右表をご確認ください。
その他、特殊事情により調査・検討が必要で、通常よりも多くの作業が生じるような場合(過去に預金移動が多数ある場合の通帳調査、非上場株式の会社規模が大きい等)には、別途お見積りの上で報酬が必要となります。
※消費税は別途必要となります
生前相続対策とは、相続税の節税や納税資金の確保、遺産争いや
遺族が相続税を支払えずに相続した不動産を手放すなどの相続トラブルを防ぐことを目的として、
存命中から計画的に贈与など行うことを意味します。
また、残された家族の負担を和らげ、スムーズな相続税申告にもつながります。