2020.04.14お知らせ
国税庁の新型コロナウイルスへの対応について
こんにちは。
浜松市の野村健一税理士事務所です。
新型コロナウイルスの影響で売上の減少、資金繰りの悪化等の影響を受けている方だけではなく、役員や従業員が感染した場合等の納税が困難な方に対して個別に申告・納付の延長や納税猶予の手続きが設けられました。
該当する方は申告、納税の際に一度管轄の税務署までお問い合わせください。
国税庁:国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取り扱いに関するFAQ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf
国税庁:法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続きに関するFAQ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf