2020.07.13お知らせ
家賃支援給付金の申請に関する情報が公開されました
こんにちは。
浜松市の野村会計事務所です。
新型コロナウィルス感染の影響で営業自粛や休業要請により、急激な売上減に見舞われた中小企業者にとって固定費は大きな負担です。
固定費のうち大きな割合を占める家賃の負担軽減を目的に、テナント事業者に対して「家賃支援給付金」が支給されます。
申請開始:令和2年7月14日
①給付対象の要件
<事業者の要件>
・令和2年4月1日時点で資本金が10億円未満
・常時使用する従業員が2000名以下
<売上減少の要件>
・1か月の売上が前年同月比50%以上減少
・連続する3か月の売上が前年同期比で30%以上減少
・対象は令和2年5月~12月
②給付金額
<法人>
・家賃月額75万円以下 給付率 2/3(上限50万円)
・家賃月額75万円を超える 50万円+(月額家賃▲75万円)(上限100万円)
<個人>
・家賃月額37.5万円以下 給付率 2/3(上限25万円)
・家賃月額37.5万円を超える 25万円+(月額家賃▲37.5万円)(上限50万円)
上記計算で出た月額×6か月分が支給額となります。
申請に必要な書類は「持続化給付金」と大きく変わりませんが、賃貸契約書の添付、実際に家賃を支払った証拠書類(通帳、領収書)の添付が追加されています。
※令和2年7月13日現在の情報です
詳しくは経済産業省の「家賃支援給付金に関するお知らせ」をご覧ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/